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3章 3.1.1 (2) 4) 機体認証及び無人航空機操縦者技能証明

4) 機体認証及び無人航空機操縦者技能証明

特定飛行については、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから、①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管理の方法の適格性を担保し、飛行の安全を確保する必要がある。 このうち、①使用する機体及び②操縦する者の技能について、国があらかじめ基準に適合していることを確認したことを証明する「機体認証」及び「技能証明」に関する制度が設けられている。
機体認証及び技能証明については、無人航空機の飛行形態のリスクに応じ、カテゴリーⅢ飛行に対応した第一種機体認証及び一等無人航空機操縦士、カテゴリーⅡ飛行に対応した第二種機体認証及び二等無人航空機操縦士と区分されている。 機体認証のための検査は、国又は国が登録した民間の検査機関(以下「登録検査機関」という。)が実施し、機体認証の有効期間は、第一種は1年、第二種は3年である。 技能証明のための試験は、国が指定した民間の試験機関(以下「指定試験機関」という。)が実施し、技能証明の有効期間は、一等及び二等ともに3年である。

【解説】
特定飛行(空域や飛行方法の制限に該当する飛行)を行う際に許可承認を得る必要がある飛行や、一定の条件で許可承認を必要としない場合があります。
国が基準適合証明を発行する機体は、「機体認証」と「型式認証」があります。
機体認証は、申請一件ごとに基準に適合していることを証明し、型式認証は製造メーカーが機体モデル自体を国の基準に適合していることを証明するもので、自動車メーカーが一般的に販売している車両の認証に似ています。
技能証明とは、無人航空機を操縦するものの知識と操縦技能が国が定めた基準以上を有しているものの証明です。一等無人航空機操縦士および二等無人航空機操縦士と呼ばれ、学科試験および実地試験に合格した者に発行される証明書です。