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3章 無人航空機に関する規則 3.1.1(1)

3.1.1 航空法に関する一般知識

(1) 航空法における無人航空機の定義 航空法において、「無人航空機」とは、
① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、
② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、
③ 重量が100グラム以上のもの を対象としている。

①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。

②は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としているため、例えば、紙飛行機など遠隔操作又は自動操縦により制御できないものは、無人航空機には該当しない。

③の「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、100グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類される。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)において規制対象となる「小型無人機」については大きさや重さにかかわらず対象となり、100グラム未満のものも含まれる。

解説
一般的にドローンと呼ばれている物の中で、航空法の適用となる範囲の具体的な内容を解説しています。
ドローンは航空法では「無人航空機」という名称で定義されています。
飛行する機体のタイプ、コントロール方法、重さの条件を満たした場合に無人航空機とされます。
・タイプ:飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター、マルチコプター)、滑空機、飛行船で人が乗り組むことができない。
・操縦方法:無線・有線で遠隔操作ができたり、プログラム飛行などの自動飛行ができる。(いずれか一つでも該当します)
・重量(機体+バッテリー)が100g以上のもの

参考
人が乗り組んで操縦する航空機を改造した機体は「無操縦者航空機」に分類されるので無人航空機とはなりません。