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3章 無人航空機に関する規則 3.1.1(2)

3.1.1 航空法に関する一般知識

(2) 無人航空機の飛行に関する規制概要

1) 無人航空機の登録 全ての無人航空機(重量が100グラム未満のものは除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。
登録の有効期間は3年である。
また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければならない。
2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)
航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は、
・航空機の航行の安全
・地上又は水上の人又は物件の安全 であり、これらに危害を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。

a. 規制対象となる飛行の空域 <航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
(A) 空港等の周辺の上空の空域
(B) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域
(C) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域 <人又は家屋の密集している地域の上空> (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空

b. 規制対象となる飛行の方法
① 夜間飛行(日没後から日出まで)
② 操縦者の目視外での飛行(目視外飛行)
③ 第三者又は第三者の物件との間の距離が30メートル未満での飛行
④ 祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行
⑤ 爆発物など危険物の輸送
⑥ 無人航空機からの物件の投下
上記aに掲げる空域における飛行又は上記bに掲げる方法による飛行のいずれかに該当する飛行を「特定飛行」といい、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから原則として禁止されている。

【解説】
1)無人航空機は国に登録、取得した機体番号を規定の文字サイズで機体に表記しなければなりません。
25kg未満の機体は文字の高さ3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上で表記することが義務化されています。また、令和4年6月19日までに登録(申請)された機体はリモートID機能および発信の義務はありません。

2)航空法では無人航空機の飛行空域と飛行方法を規制しています。規制されていない飛行空域と飛行方法では機体登録させている無人航空機の飛行の規制はありません。
しかし、空域や飛行方法での規制となる飛行は「特定飛行」といい特定飛行には一定の条件において飛行の許可や承認を国から得て飛行することが可能です。
特定飛行は
・航空機(有人)の飛行の妨げとならない
・無人航空機が飛行することで人(第三者)や物(第三者の物件)を傷つけたり経済的な損失を与えることを防止
する観点から規制しています。

特定飛行に該当する内訳
a.空域制限
・空港等の周辺の上空の空域
・消防、救助や警察などの業務を行うにあたって支障をきたす空域
・対地高度(水面や地表面)から150m以上の高さの空域
・人口集中地区(DID)の上空
b.飛行の方法の制限
・夜間飛行(各地域の日没〜日の出時刻を言う)
・目視外飛行(操縦者が機体の向きや飛行方向がわからない状態)
・人や物件と機体の距離が30m未満の飛行(第三者からの直線距離)
・催し会場の上空(お祭り、フェス、展示会など、告知して人を集めた場所)
・危険物の輸送(航空輸送における危険品とは、国際連合が定める国際連合危険物輸送勧告(UNITED NATIONS RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS)にある、9個のカテゴリーのうち1つ以上に該当するものを指します。)
・機体から飛行中に物件を投下:(貨物などは安全措置内で1m以上の高さ、水や農薬も含まれる)