Skip to content

3章 3.1.1 (2) 4) 機体認証及び無人航空機操縦者技能証明

4) 機体認証及び無人航空機操縦者技能証明 特定飛行については、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから、①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管理の方法の適格性を担保し、飛行の安全を確保する必要がある。 このうち、①使用する機体及び②操縦する者の技能について、国があらかじめ基準に適合していることを確認したことを証明する「機体認証」及び「技能証明」に関する制度が設けられている。 機体認証及び技能証明については、無人航空機の飛行形態のリスクに応じ、カテゴリーⅢ飛行に対応した第一種機体認証及び一等無人航空機操縦士、カテゴリーⅡ飛行に対応した第二種機体認証及び二等無人航空機操縦士と区分されている。 機体認証のための検査は、国又は国が登録した民間の検査機関(以下「登録検査機関」という。)が実施し、機体認証の有効期間は、第一種は1年、第二種は3年である。 技能証明のための試験は、国が指定した民間の試験機関(以下「指定試験機関」という。)が実施し、技能証明の有効期間は、一等及び二等ともに3年である。 【解説】特定飛行(空域や飛行方法の制限に該当する飛行)を行う際に許可承認を得る必要がある飛行や、一定の条件で許可承認を必要としない場合があります。国が基準適合証明を発行する機体は、「機体認証」と「型式認証」があります。機体認証は、申請一件ごとに基準に適合していることを証明し、型式認証は製造メーカーが機体モデル自体を国の基準に適合していることを証明するもので、自動車メーカーが一般的に販売している車両の認証に似ています。技能証明とは、無人航空機を操縦するものの知識と操縦技能が国が定めた基準以上を有しているものの証明です。一等無人航空機操縦士および二等無人航空機操縦士と呼ばれ、学科試験および実地試験に合格した者に発行される証明書です。

3章 無人航空機に関する規則(2) 3)

3.1.1 航空法に関する一般知識(2) 無人航空機の飛行に関する規制概要3) 無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ) 飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げるとおりに分類される。 a. カテゴリーⅠ飛行 特定飛行に該当しない飛行を「カテゴリーⅠ飛行」という。この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。 b. カテゴリーⅡ飛行 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者(以下「第三者」という。)の立入りを管理する措置(以下「立入管理措置」という。)を講じたうえで行うものを「カテゴリーⅡ飛行」という。 カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。 c. カテゴリーⅢ飛行 特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行を「カテゴリーⅢ飛行」といい、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続き等が必要となる。 【解説】カテゴリー飛行と資格および飛行許可カテゴリー飛行によって、必要な飛行許可・承認や無人航空機操縦技能証明が必要になります。カテゴリーⅠ(カテゴリーワン)飛行:機体登録している無人航空機であれば手続き不要で飛行可能カテゴリーⅡA(カテゴリーツーエー)飛行:立入管理措置を行なった空港周辺、対地高度150m以上の空域、催し会場の上空、危険物輸送、物件投下(農薬散布含む)、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(実際の離陸重量ではない)が該当します。すべての無人航空機の操縦者は飛行前に国土交通省航空局へ飛行の申請を行い許可・承認を受ける必要が生じます。カテゴリーⅡB(カテゴリーツービー)飛行:カテゴリーⅡAを除くカテゴリーⅡ飛行です。・夜間・第三者や物件から30m以上の距離を保てない飛行・目視外飛行が該当します。カテゴリーⅡB飛行において、無人航空機操縦技能証明書を保有している操縦士が第二種機体型式認証および機体認証を受けている無人航空機を飛行させる場合、事前の許可や承認の必要がありません。カテゴリーⅢ飛行:特定飛行のうち立入管理措置を講じない飛行の全て。立入管理措置を講じない=第三者の上空を飛行させるとなることから、例えばカテゴリーⅠの空域での飛行であっても第三者がその空域内に立ち入ることが考えられる場合はカテゴリーⅢとなります。カテゴリーⅢ飛行を行うための条件と手続きカテゴリーⅢ飛行を行うに当たっては操縦技の技能と機体の安全性に一定の条件が求められています。操縦士の条件:一等無人航空機操縦技能証明を有している。(目視飛行、昼間飛行などその飛行に該当する限定変更も必要)機体の条件:一種型式認証もしくは一種機体認証を受けた無人航空機許可・承認:飛行計画、安全管理措置をはじめ第三者上空の飛行を想定した飛行に関して多角的に検討された内容であることを国土交通省航空局が厳格な審査を行う。*許可・承認には20開庁日を要する。

ドローン講師の必須要件

航空法改正により無人航空機の操縦技能証明書が国家ライセンスとなりました。ライセンス取得の手段として多くの方が利用しているドローン(無人航空機)の教習所(国土交通省航空局登録講習機関)では、所属している講師が受講者の皆さんに知識と操縦技能を教えています。今回は年間100名以上の講師を養成してきた私が、登録講習機関における講師に求められる知識・操縦技能・資質についてお話ししていこうと思います。 講師の役割ドローンの操縦技量に優れた者が、人に教える技量を兼ね合わせているわけではありません。飛行課題を寸分の狂いなく再現性の高い操縦で、ドローンを操る。受講生の興味はその操縦技術。どこでラダー(回転操作)を入れているのか、スティックを左右同時に巧みに操作を行なっている姿を見ていると歓声が上がるほどの機体をコントローラーで操っています。いざ、受講生が操縦を行うと機体が思うように動かず、飛行経路を大きく外れてしまいます。講師はその姿を黙って見つめているだけ・・・一言「そうじゃないです」受講者はその一言で混乱してしまいます。オペレーターとしては最高の操縦技術でクライアントを魅了してきた匠達ですが、そもそも論理的に教える手法を学んだり習得しようと思ったことがないのです。登録講習機関においての講師の役割は、受講生を規定時間内で目指す資格に求められる操縦技量、知識を習得させることです。その役割を担うために必要な要件を探ってみましょう。 講師に求められる心構え(資質)心構えとは、講師に限らずその職業や仕事、専門性の高い知識を得るための継続的な活動を支えるのに必要なメンタル(気持ち)の置き所です。師が備えている操縦技能を受講生に如何にして効率よく伝え再現させるか、講師と受講生という立場でのお互いのコミュニケーションがキーとなるので、そのコミュニケーションを図る上での講師の精神的な立ち位置を具体的に示します。・講師と受講生には上下関係はない。・講師の持つ知識、技量を伝えシェアする。・習得が難しいと感じている受講生の感覚を汲み取る。・受講生の操縦技能の成長を一緒に喜ぶ。・真摯で理解しやすい言葉と表現を使う。・知識、操縦技能、機体や管理アプリ、システムなどの情報は常にアップデートを心がける。これらを基軸に、学科講習や特に操縦技能の習得を効率性を意識しながら進めていきます。 講師に求められる知識一般的に無人航空機の運用ルールや機体の機能・性能の知識を習得するのは複雑で難解とされています。受講生は講師から教えられた知識が正しい前提で習得してしまいます。「前の先生はこう言っていた」この言葉をよく耳にします。無人航空機に係る航空法および細則などは、無人航空機が定義された2015年12月10日施行の航空法改正以来、8年足らずで数十回の告示や改正が施されてきました。そのため、積極的に情報を収集している講師であっても数ヶ月程度で知識の陳腐化が起こってしまいます。また機体によっては人が乗り組むことができない機体であっても無人航空機とも無操縦者航空機とも判断しかねる機体が登場したり、講習会場が特定飛行に当たる場合に生じる許可・承認手続きに関する認識不足など、「たかだか1kg程度のドローンを飛ばすだけなのに」人が操縦する他の工作機器とは比較にならないほどの知識が求められているのも実情です。複雑で難解とされる航空法や小型無人機等飛行禁止法、航空機と異なる低空域で飛行させることで関連してくる民法などを整理して、関係性を把握することで飛行させる空域や飛行方法の組み合わせにより生じ得る問題に対処することが求められるでしょう。無人航空機の運用に関連する主な法律は以下の通りです。・航空法・小型無人機等飛行禁止法・電波法・民法・道路交通法法律や運用ルール等の知識だけでは講師としてまた操縦者としては不十分です。運用する無人航空機とそれを制御・管理するアプリケーション、無線通信に欠かせない電波と伝搬の特性、バッテリーや燃料の管理の他、機械としての基礎知識も求められています。つづきはまた・・・*このコラムは橋本竜が移動中の合間を縫って記述しています。 講師の操縦テクニックとティーチング 講師に求められる資格と実績 講師に適しているキャリアパス

3章 無人航空機に関する規則 3.1.1(2)

3.1.1 航空法に関する一般知識 (2) 無人航空機の飛行に関する規制概要 1) 無人航空機の登録 全ての無人航空機(重量が100グラム未満のものは除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年である。また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければならない。 2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行) 航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は、・航空機の航行の安全 ・地上又は水上の人又は物件の安全 であり、これらに危害を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。 a. 規制対象となる飛行の空域 <航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>(A) 空港等の周辺の上空の空域 (B) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域 (C) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域 <人又は家屋の密集している地域の上空> (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空 b. 規制対象となる飛行の方法① 夜間飛行(日没後から日出まで)② 操縦者の目視外での飛行(目視外飛行)③ 第三者又は第三者の物件との間の距離が30メートル未満での飛行④ 祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行 ⑤ 爆発物など危険物の輸送 ⑥ 無人航空機からの物件の投下 上記aに掲げる空域における飛行又は上記bに掲げる方法による飛行のいずれかに該当する飛行を「特定飛行」といい、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから原則として禁止されている。 【解説】1)無人航空機は国に登録、取得した機体番号を規定の文字サイズで機体に表記しなければなりません。25kg未満の機体は文字の高さ3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上で表記することが義務化されています。また、令和4年6月19日までに登録(申請)された機体はリモートID機能および発信の義務はありません。 2)航空法では無人航空機の飛行空域と飛行方法を規制しています。規制されていない飛行空域と飛行方法では機体登録させている無人航空機の飛行の規制はありません。しかし、空域や飛行方法での規制となる飛行は「特定飛行」といい特定飛行には一定の条件において飛行の許可や承認を国から得て飛行することが可能です。特定飛行は・航空機(有人)の飛行の妨げとならない・無人航空機が飛行することで人(第三者)や物(第三者の物件)を傷つけたり経済的な損失を与えることを防止する観点から規制しています。 特定飛行に該当する内訳a.空域制限・空港等の周辺の上空の空域・消防、救助や警察などの業務を行うにあたって支障をきたす空域・対地高度(水面や地表面)から150m以上の高さの空域・人口集中地区(DID)の上空b.飛行の方法の制限・夜間飛行(各地域の日没〜日の出時刻を言う)・目視外飛行(操縦者が機体の向きや飛行方向がわからない状態)・人や物件と機体の距離が30m未満の飛行(第三者からの直線距離)・催し会場の上空(お祭り、フェス、展示会など、告知して人を集めた場所)・危険物の輸送(航空輸送における危険品とは、国際連合が定める国際連合危険物輸送勧告(UNITED NATIONS RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS)にある、9個のカテゴリーのうち1つ以上に該当するものを指します。)・機体から飛行中に物件を投下:(貨物などは安全措置内で1m以上の高さ、水や農薬も含まれる)

3章 無人航空機に関する規則 3.1.1(1)

3.1.1 航空法に関する一般知識 (1) 航空法における無人航空機の定義 航空法において、「無人航空機」とは、 ① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、 ② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、 ③ 重量が100グラム以上のもの を対象としている。 ①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。 ②は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としているため、例えば、紙飛行機など遠隔操作又は自動操縦により制御できないものは、無人航空機には該当しない。 ③の「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、100グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類される。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)において規制対象となる「小型無人機」については大きさや重さにかかわらず対象となり、100グラム未満のものも含まれる。 解説一般的にドローンと呼ばれている物の中で、航空法の適用となる範囲の具体的な内容を解説しています。ドローンは航空法では「無人航空機」という名称で定義されています。飛行する機体のタイプ、コントロール方法、重さの条件を満たした場合に無人航空機とされます。・タイプ:飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター、マルチコプター)、滑空機、飛行船で人が乗り組むことができない。・操縦方法:無線・有線で遠隔操作ができたり、プログラム飛行などの自動飛行ができる。(いずれか一つでも該当します)・重量(機体+バッテリー)が100g以上のもの 参考人が乗り組んで操縦する航空機を改造した機体は「無操縦者航空機」に分類されるので無人航空機とはなりません。

空撮

空撮は無人航空機を使用した業務の中でも最も難易度の高い利用例の一つです。同じ飛行エリアでも、ディレクターや撮影監督によって求められる構図や動きが異なります。事前に脚本を読み、空型撮影したイメージを共有し、本撮影を行います。地上波やBSなどからのご依頼も事前打ち合わせにより受託する場合もございます。ご依頼いただいた空撮カメラオペレーションの実績はすべて非公開のため、ポートフォーリオでご確認いただけるものはオリジナル作品に限らせていただいております。ポートフォーリオはVimeoでご覧いただけます。  https://vimeo.com/showcase/dragondrones

オペレーション(操縦代行)

市販されているドローンのオペレーションから、市場投入を予定している試作機まで様々なドローンのオペレーションを請け負います。100kgを超えるような内燃機型の無人航空機や、超軽量の機体まで様々な無人航空機のオペレーションを行ってきました。飛行前の安全性の確認と安全確保措置の離着陸場所の設計、飛行エリアの確保も行なっております。 【オペレーション実績】 ・市販マルチコプター・内燃機型大型無人航空機(最大離陸重量300kg超)・超小型設備点検ドローン・開発試作機体・Freefly Systems ALTA X・SONY S-1・他多数

ドローン業務導入支援・開発サポート

100kgを超えるようなマルチローターからプラント管理の超小型ドローンまで様々な試作機のオペレーション経験から、試験飛行前の安全管理やテスト飛行のプランニングなど開発チームの一員としてのスタンスでサポートをしています。 無人航空機を使用した省力化の為の業務プロセスと、その業務に必要とされる無人航空機の機能・性能の検討、実際の飛行で得られる情報の解析方法や目標とされている業務の省力化への貢献度の測定までサポートしています。 【主な実績】・携帯電話通信事業者:コンクリートひび割れ測定のプロセス構築と操縦技能のレベル分け・電機メーカー:三次元空間把握に必要な空撮技術と解析プロセスに生じるデータ欠損補完・通信機器メーカー:大型無人航空機による基礎実験・農薬開発メーカー:無人航空機の自動化に必要とされる空間把握技術の選定・無人航空機教育管理団体:操縦技能教本の作成、講師研修等

登録講習機関サポート

2022年12月5日より改正航空法施行により誕生した国家ライセンス取得を補うドローンの教習施設「登録講習機関」の申請受付が始まりました。 登録講習機関は国が指定した操縦技能証明の試験機関で受験する実地試験(いわゆる一発試験)を免除するための教習施設です。普通自動車免許の取得プロセスに似ていて、ドローンの国家ライセンスも登録講習機関で行われる学科講習と実地講習を受講し、修了審査に合格することで実地試験を免除されます。2023年6月16日現在で約500校が登録講習機関として運営されています。 弊社がサポートしているRIT(登録講習機関)管理クラウドでは、登録講習機関が行うすべての事務手続き(入学、講習、修了審査およびDIPSデータ登録)をDX化し提供しています。多くの登録講習機関では、入学手続きから受講生の講習管理や修了審査に係る書類作成と保管を表計算ソフト等で行っており、毎日数時間に及ぶ負担を強いられています。修了証明書発行後5日間までに航空局提供のDIPS2.0に受講者修了情報を登録しなければならないのです。 弊社のRTIクラウドは受講者の登録から修了証の発行、CSVデータの生成まで提供しており、 登録講習機関運営の効率化をサポートしています。