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無人航空機の飛行の安全に関する教則

3章 無人航空機に関する規則 3.1.1(2)

3.1.1 航空法に関する一般知識 (2) 無人航空機の飛行に関する規制概要 1) 無人航空機の登録 全ての無人航空機(重量が100グラム未満のものは除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年である。また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければならない。 2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行) 航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は、・航空機の航行の安全 ・地上又は水上の人又は物件の安全 であり、これらに危害を及ぼすおそれがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。 a. 規制対象となる飛行の空域 <航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>(A) 空港等の周辺の上空の空域 (B) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域 (C) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域 <人又は家屋の密集している地域の上空> (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空 b. 規制対象となる飛行の方法① 夜間飛行(日没後から日出まで)② 操縦者の目視外での飛行(目視外飛行)③ 第三者又は第三者の物件との間の距離が30メートル未満での飛行④ 祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行 ⑤ 爆発物など危険物の輸送 ⑥ 無人航空機からの物件の投下 上記aに掲げる空域における飛行又は上記bに掲げる方法による飛行のいずれかに該当する飛行を「特定飛行」といい、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから原則として禁止されている。 【解説】1)無人航空機は国に登録、取得した機体番号を規定の文字サイズで機体に表記しなければなりません。25kg未満の機体は文字の高さ3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上で表記することが義務化されています。また、令和4年6月19日までに登録(申請)された機体はリモートID機能および発信の義務はありません。 2)航空法では無人航空機の飛行空域と飛行方法を規制しています。規制されていない飛行空域と飛行方法では機体登録させている無人航空機の飛行の規制はありません。しかし、空域や飛行方法での規制となる飛行は「特定飛行」といい特定飛行には一定の条件において飛行の許可や承認を国から得て飛行することが可能です。特定飛行は・航空機(有人)の飛行の妨げとならない・無人航空機が飛行することで人(第三者)や物(第三者の物件)を傷つけたり経済的な損失を与えることを防止する観点から規制しています。 特定飛行に該当する内訳a.空域制限・空港等の周辺の上空の空域・消防、救助や警察などの業務を行うにあたって支障をきたす空域・対地高度(水面や地表面)から150m以上の高さの空域・人口集中地区(DID)の上空b.飛行の方法の制限・夜間飛行(各地域の日没〜日の出時刻を言う)・目視外飛行(操縦者が機体の向きや飛行方向がわからない状態)・人や物件と機体の距離が30m未満の飛行(第三者からの直線距離)・催し会場の上空(お祭り、フェス、展示会など、告知して人を集めた場所)・危険物の輸送(航空輸送における危険品とは、国際連合が定める国際連合危険物輸送勧告(UNITED NATIONS RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS)にある、9個のカテゴリーのうち1つ以上に該当するものを指します。)・機体から飛行中に物件を投下:(貨物などは安全措置内で1m以上の高さ、水や農薬も含まれる)

3章 無人航空機に関する規則 3.1.1(1)

3.1.1 航空法に関する一般知識 (1) 航空法における無人航空機の定義 航空法において、「無人航空機」とは、 ① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、 ② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、 ③ 重量が100グラム以上のもの を対象としている。 ①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。 ②は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としているため、例えば、紙飛行機など遠隔操作又は自動操縦により制御できないものは、無人航空機には該当しない。 ③の「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、100グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類される。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)において規制対象となる「小型無人機」については大きさや重さにかかわらず対象となり、100グラム未満のものも含まれる。 解説一般的にドローンと呼ばれている物の中で、航空法の適用となる範囲の具体的な内容を解説しています。ドローンは航空法では「無人航空機」という名称で定義されています。飛行する機体のタイプ、コントロール方法、重さの条件を満たした場合に無人航空機とされます。・タイプ:飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター、マルチコプター)、滑空機、飛行船で人が乗り組むことができない。・操縦方法:無線・有線で遠隔操作ができたり、プログラム飛行などの自動飛行ができる。(いずれか一つでも該当します)・重量(機体+バッテリー)が100g以上のもの 参考人が乗り組んで操縦する航空機を改造した機体は「無操縦者航空機」に分類されるので無人航空機とはなりません。