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3章 無人航空機に関する規則(2) 3)

3.1.1 航空法に関する一般知識
(2) 無人航空機の飛行に関する規制概要
3) 無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ) 飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げるとおりに分類される。

a. カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しない飛行を「カテゴリーⅠ飛行」という。
この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。

b. カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者(以下「第三者」という。)の立入りを管理する措置(以下「立入管理措置」という。)を講じたうえで行うものを「カテゴリーⅡ飛行」という。
カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。

c. カテゴリーⅢ飛行 特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行を「カテゴリーⅢ飛行」といい、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続き等が必要となる。

【解説】カテゴリー飛行と資格および飛行許可
カテゴリー飛行によって、必要な飛行許可・承認や無人航空機操縦技能証明が必要になります。
カテゴリーⅠ(カテゴリーワン)飛行:機体登録している無人航空機であれば手続き不要で飛行可能
カテゴリーⅡA(カテゴリーツーエー)飛行:立入管理措置を行なった空港周辺、対地高度150m以上の空域、催し会場の上空、危険物輸送、物件投下(農薬散布含む)、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(実際の離陸重量ではない)が該当します。すべての無人航空機の操縦者は飛行前に国土交通省航空局へ飛行の申請を行い許可・承認を受ける必要が生じます。
カテゴリーⅡB(カテゴリーツービー)飛行:カテゴリーⅡAを除くカテゴリーⅡ飛行です。
・夜間
・第三者や物件から30m以上の距離を保てない飛行
・目視外飛行
が該当します。
カテゴリーⅡB飛行において、無人航空機操縦技能証明書を保有している操縦士が第二種機体型式認証および機体認証を受けている無人航空機を飛行させる場合、事前の許可や承認の必要がありません。
カテゴリーⅢ飛行:特定飛行のうち立入管理措置を講じない飛行の全て。
立入管理措置を講じない=第三者の上空を飛行させる
となることから、例えばカテゴリーⅠの空域での飛行であっても第三者がその空域内に立ち入ることが考えられる場合はカテゴリーⅢとなります。
カテゴリーⅢ飛行を行うための条件と手続き
カテゴリーⅢ飛行を行うに当たっては操縦技の技能と機体の安全性に一定の条件が求められています。
操縦士の条件:一等無人航空機操縦技能証明を有している。(目視飛行、昼間飛行などその飛行に該当する限定変更も必要)
機体の条件:一種型式認証もしくは一種機体認証を受けた無人航空機
許可・承認:飛行計画、安全管理措置をはじめ第三者上空の飛行を想定した飛行に関して多角的に検討された内容であることを国土交通省航空局が厳格な審査を行う。
*許可・承認には20開庁日を要する。